公務員を受験する場合、受験資格として年齢の制限があります。
※該当する年齢に達していなくても、短大または高専、高校を卒業したか卒業見込み(同等の資格であると認められる者も含む)の資格でも受験できる試験があります。
 以下は、各公務員採用試験の受験年齢資格です。実際には、各年度の受験要項に「昭和○○年4月2日〜昭和○○年4月1日生まれの者」と具体的に記載されています。

 受験資格年齢は年度により変更される可能性もありますので、必ず受験する年度の募集要項でご確認下さい。

 記載されているものは卒業または卒業見込みの資格で受験できる場合はその学歴を付記してあります。
                                                                            
受験資格一覧表
国家公務員

 受験資格

(受験する年の4月1日現在の年齢) 

卒業・卒見学歴
国家公務員総合職(院卒者) 30歳未満 大学威修了および修了見込み、法務区分は新司法試験の合格者であることも要件
国家公務員総合職(大卒) 21歳以上30歳未満 大学卒業および卒業見込み、教養区分は20歳も受験可
国家公務員一般職(大卒) 21歳以上30歳未満 短大卒業および卒業見込みも受験可
国家公務員一般職(高卒) 高校卒業見込み及び卒業後2年以内の者 中学卒業後2年以上5年未満の者も受験可
国家公務員一般職(社会人)
40歳未満の者(高卒者試験の受験資格を有する者を除く)  
国家公務員経験者
大学卒業後5年以上又は高校卒業後9年以上の年数が経過していること。なお、対象となる官職を踏まえ、必要に応じて年数の上乗せ又は短縮を行うことや、特定の資格を有すること等を要件とすることも可能とする。  
専門職(財務省専門官)
21歳以上30歳未満の者 21歳未満で大卒(見込み)、短大卒(見込み)の者は受験可

専門職(税務職員)

高卒見込みの者及び高卒後3年を経過していない者  
専門職(国税専門官) 21歳以上30歳未満の者 21歳未満で大卒(見込み)の者は受験可
専門職(労働基準監督官) 21歳以上30歳未満の者 21歳未満で大卒(見込み)の者は受験可
専門職(法務省専門職員:法務教官、保護監察官) 21歳以上30歳未満の者 21歳未満で大卒(見込み)、短大卒(見込み)の者は受験可)
専門職(法務省専門職員:矯正心理専門職) 21歳以上30歳未満の者 21歳未満で大卒(見込み)の者は受験可
専門職(食品衛生監視員) 21歳以上30歳未満の者で大学の薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程の卒業(見込み)者  
専門職(航空管制官) 21歳以上30歳未満の者 21歳未満で大卒(見込み)、短大卒(見込み)の者は受験可
専門職(航空保安大学校学生) 高卒見込みの者及び高卒後3年を経過していない者  
専門職(海上保安大学校学生特別) 高卒見込みの者及び高卒後6年を経過していない者  
専門職(海上保安学校学生) 高卒見込みの者及び高卒後5年を経過していない者  
専門職(海上保安学校学生) 高卒見込みの者及び高卒後5年を経過していない者  
専門職(気象大学校学生) 高卒見込みの者及び高卒後2年を経過していない者  
専門職(皇宮護衛官:大卒) 21歳以上30歳未満の者(21歳未満で大卒(見込み)、短大卒(見込み)の者は受験可)
専門職(皇宮護衛官:高卒) 高卒見込みの者及び高卒後5年を経過していない者
専門職(刑務官) 17歳以上29歳未満の者
専門職(入国警備官) 高卒見込みの者及び高卒後5年を経過していない者
専門職(外務省専門職員) 21歳以上30歳未満の者 21歳未満で大卒(見込み)、短大卒(見込み)の者は受験可
裁判所職員総合職(院卒者) 30歳未満 大学院修了および修了見込み
裁判所職員総合職(大卒) 21歳以上30歳未満 大学卒業および卒業見込み、教養区分は20歳も受験可
裁判所職員一般職(大卒) 21歳以上30歳未満 短大卒業および卒業見込みも受験可
裁判所職員一般職(高卒) 高校卒業見込み及び卒業後2年以内の者 中学卒業後2年以上5年未満の者も受験可
家庭裁判所調査官補

※総合職の人間科学区分合格者が対象

 
国立国会図書館総合職 21歳以上30歳未満
国立国会図書館一般職(大卒) 21歳以上30歳未満 大学を卒業した者・卒業見込みの者・短大・高等専門学校を卒業した者・卒業見込みの者
国立国家図書館一般職(高卒)

18歳以上24歳未満の者

高校・短大・高等専門学校等を卒業した者・卒業見込みの者(但し、大学卒業以上の学歴を有する者・大学を卒業見込みの者を除く)
衆議院事務職職員総合職・一般職(大卒)

イ 昭和 57.4.2 〜平成 3.4.1 生まれの者
ロ 平成 3.4.2 以降生まれた者で次に掲げる者
a  大学を卒業した者及び平成 25 年 3 月までに大学を

卒業する見込みの者
b  衆議院事務局が a に掲げる者と同等の資格がある

と認める者

衆議院事務職職員一般職(高卒) 平成 3.4.2 〜平成 7.4.1 生まれの者
衆議院事務局専門職(衛視)

平成 2.4.2 〜平成 7.4.1 までに生まれた者で次に掲げる者
a  高等学校又は中等教育学校を

 卒業した者及び平成 25 年 3

月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

b  衆議院事務局が a に掲げる者と同等の資格があると認める者

参議院事務職職員総合職 1.昭和60年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた者
2.平成3年4月2日以降生まれた者で次に掲げるもの
  a.大学を卒業した者及び平成25年3月までに大学を卒業する見込みの者
  b.参議院事務局がaに掲げる者と同等の資格があると認める者
参議院事務職職員一般職(高卒) 平成3年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた者
参議院事務局専門職(衛視) 平成4年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた者で次に掲げるもの
a.高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成25年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
b.参議院事務局がaに掲げる者と同等の資格があると認める者
 
                                     
地方公務員 受験資格(年齢)
都道府県職員 各自治体によってばらつきがある。以下は東京都の場合である。
東京都職員
I類A 昭和56年4月2日〜平成元年4月1日生まれの人
I類B 昭和58年4月2日〜平成3年4月1日生まれの人
II類 昭和62年4月2日〜平成5年4月1日生まれの人
経験者 昭和28年4月2日以降に生まれた人で 学歴区分に応じた民間企業等における一定以上の職務経験がある人
III類 平成3年4月2日〜平成7年4月1日生まれの人
身体障害者対象 昭和60年4月2日〜平成7年4月1日生まれの人で 身体障害者手帳の交付を受けている人
                                       


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